不倫には時効あり?慰謝料請求の期限について解説

不倫には時効あり?慰謝料請求の期限について解説

配偶者に浮気をされて、訴えようか迷っている間に随分と時間が経ってしまった・・・。

そんな時に気になるのが、不倫(浮気)にも時効があるのか、ということです。

証拠が十分なかった、話し合いなどで忙しくて訴訟をためらっていた、など様々な理由はあると思いますが、浮気をされたのに訴えることができなかった例はよくあるものです。

今回は、浮気相手に対しての慰謝料請求がいつまでできるのか、つまり、浮気に時効があるのかということについて徹底解説していきます。

慰謝料を請求には時効がある?

慰謝料を請求には時効がある?

浮気には時効があるのか、という問題ですが、正確には浮気に対する慰謝料請求に時効があるのかという問題です。

浮気相手を訴える場合の時効については法律で明記されており、浮気に時効はあります。

民法第724条では以下のように記されています。

不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は、その法定代理人が侵害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

民法第724条
第一探偵事務所 栃木支部

つまり、浮気の被害者側が浮気の事実及び加害者を「知った」時から3年間、または浮気の事実があった日から20年間は慰謝料請求することができ、その後は時効が完成するということですね。

消滅時効とは?

浮気の被害者が「浮気の事実」と「加害者(浮気相手)を知った時」から3年間が経過した時に時効が完成します。しかし、「知った時」というのいうのはいつのことを言うのでしょうか?

これは配偶者が浮気を認めて、さらに浮気相手について慰謝料請求ができるくらいの情報(氏名・住所)を手に入れた時に、ということです。

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一方、調べればすぐに知れる状況にも関わらず、時効のカウントダウンを始めさせないためにわざと調べずにいる場合は「知っている」と判断されるため、時効の延期はできません。

つまり、配偶者が不倫を認めてもその不倫相手が誰なのかを知らず情報を何も掴んでいない状態では時効へのカウントダウンは始まりません。

それでは、浮気相手の情報を知らない場合には時効がないのでしょうか?

除斥期間とは?

浮気相手の情報を知らない場合にも時効は存在します。

浮気をした事実から20年経つと、その事実を知っていようがいまいが、浮気相手が誰であろうと時効は消滅してしまいます。

法律では時効と記されているのですが、判例では除斥期間として扱われています。これは、時効と違い中断や延期が適用されることはありません。

しかし、逆に言えば、20年前までの浮気はその事実が後々わかって証拠が見つかった時には訴えることができるのです。

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例えば18年前の浮気であっても、今知って証拠を見つけたのであれば、3年と20年の近い方の期限までは訴えることができます。つまりあと2年は訴えることが可能なのです。

時効を止める方法とは?

時効を止める方法とは?

「浮気の証拠を掴んで浮気相手も知っていたのに、時効なんて知らなかった!」そんな時にも時効を延期したり中断したりする方法もあるのです。

3年以上経っていても慰謝料請求ができる

時効というのは援用して初めて完成するというルールがあります。

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援用とは「加害者側が時効の制度を利用すると主張すること」です。

つまり、3年以上経過していても加害者側が時効の援用をしていなければ慰謝料を請求することができるのです。しかし一般的にはその時点で時効の援用がされて時効が完成してしまいます。

万が一、加害者が時効を把握してなかったり忘れていたりした場合、もしくは加害者が深く反省していてどうしても払いたいという稀な場合には3年が過ぎても慰謝料請求ができるでしょう。

また、時効が完成していることに気づかずに「慰謝料はちゃんと払う」「分割でも大丈夫?」など、慰謝料を払うという意志のある発言をした場合には、もう時効を主張して逃れることはできなくなります

消滅時効を延期する方法

3年間の消滅時効の期限が迫っている・・・。そんな時には時効を1度だけ延期することができます。

そのためには慰謝料請求する相手に、その意志があることを通知(法律では催告という)しなければなりません。証拠として残すためにも基本的には内容証明郵便を送付して催告するようにしましょう。

催告をするとそこから6ヶ月間は時効の進行を止めることができます。その間に交渉して解決を図るか、裁判で訴訟を起こすことになります。

そして裁判上の請求をした場合つまり訴訟を起こすと、消滅時効のカウントダウンがゼロに戻ることになります。

時効をリセットする方法

裁判を起こすことによって時効をゼロに戻すことができると述べましたが、他にも時効をリセットする方法があります。

これは「承認」という手続きになります。

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承認というのは、加害者側が慰謝料を払うことを認めるということです。

そして慰謝料の一部や利息を支払うか、支払いの猶予を申し込んできた場合などに承認と認められるでしょう。

訴訟や催告よりも平和的なリセット方法と言えます。

こちらが催告をすると自ら承認してリセットしてくれることもあり、このような平和的な解決が望ましいですね。

自然災害などで中断される可能性も

法律では自然災害などの天災による時効の進行の中断も定められています。

時効が成立しそうになった時に、地震や津波などの自然災害や、戦争やテロなどの避けられない事変が発生して時効の中断手続きが出来ない場合に適用されます。

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何かしらの災害により中断手続きができなくなった時に、その障害がなくなった後2週間は時効の成立がされないということです。

ちなみに、災害が起きたら時効の進行が止まるというものではないため、時効の成立と災害の時期が被っていなければ意味はありません。

夫婦には時効がない?

夫婦には時効がない?

浮気の慰謝料は夫婦においては時効がないと言ってもいいでしょう。というのも、夫婦は離婚してから半年間は消滅時効は成立しません。

夫婦間では権利の行使が難しいと判断されているからですね。

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家庭の財布間での金銭の移動はあまり意味がないので、離婚してから請求できるようになっているわけです。

浮気の慰謝料は3つに分けて考えることができます。

  1. 浮気自体が原因となる精神的苦痛に対する慰謝料
  2. 浮気による婚姻関係の破綻による精神的苦痛に対する慰謝料
  3. 浮気により夫婦が離婚することで発生する精神的苦痛に対する慰謝料

そして離婚後も③に関しては請求することができるんですね。

ここで請求できる離婚慰謝料は離婚後3年間は請求することができますので、夫婦間の消滅時効に関してはあまり気にしなくてもいいと言えるでしょう。

相手が有責配偶者なのに慰謝料を請求することなく離婚してしまった場合はこのルールを思い出してみてください。

時効が完成していた場合の対応方法

時効が完成していた場合の対応方法

慰謝料の支払い義務がある側の人間にとっても時効というものは大きな意味を持ってくるでしょう。しかし、時効が完成した場合、慰謝料を払う義務があった有責配偶者はどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?

まずは「時効が成立したため、慰謝料請求を認めない」という援用をしなければなりません。口頭で相手に伝えてもいいのですが、証拠として残すためにも内容証明郵便で伝えることをお勧めします。

しかし、時効が成立する直前に相手から内容証明郵便で催告してくることにより時効の期限が6ヶ月伸びてしまうことがあるので注意が必要です。

1番気をつけなければならないのは、時効期限が来ているのにも関わらず、「慰謝料を払う」という旨の宣言をしてしまうと時効を援用することができずに支払い義務が発生するので注意が必要です。

慰謝料はどんな時に請求できる?

慰謝料はどんな時に請求できる?

時効があるのは把握しても、そもそもあなたは慰謝料を請求できる状態にあるのかを確かめてみましょう。

①不貞行為が認められる時

当たり前ですが、慰謝料は配偶者に不貞行為あった場合に請求ができるものです。「そんなことはわかっている!」と思うかもしれませんが、不貞行為の証拠というのは案外複雑なものです。

キスやデートの写真だけでは不貞行為にはなりませんし、1回ホテルに入ったところを撮られただけでも証拠としては弱いのです。

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つまり、複数回の肉体関係が認められる場合でなければ慰謝料の請求は難しいと言えるでしょう。

②不倫相手の過失

不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫の事実だけでなく「自分が既婚者と交際している」ということを認識していて故意に不倫をしていたということが必要になってきます。

もしくは、交際相手が指輪をしている、など明らかに既婚者であることがみて取れるにも関わらず、既婚者であると気づいていない場合なども不倫相手に「気づかない」落ち度があるとも考えられます。

③婚姻関係が破綻していない場合

婚姻関係が破綻している場合には慰謝料請求することができません。なぜなら、不貞行為による被害がほとんどないからですね。
婚姻関係が破綻している場合というのは、

  • 別居状態が続いている
  • 何ヶ月も連絡もとっていない

などの状態です。これくらい夫婦関係が破綻していなければ慰謝料請求できるでしょう。

栃木県で慰謝料請求に強い第一探偵事務所栃木支部

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以上のように離婚後に不倫慰謝料を請求することは法律上は可能です。しかし、離婚後に元配偶者に異性の影を見つけたとしても、それがいつからの関係なのか遡って調べる事は容易ではありません。現実は離婚後に慰謝料請求をするのは難しいのです。

ではどうしたら良いのか?

それは離婚前に一度確かめることです。離婚に応じる前に調べることがポイントです。もしも、配偶者が急に離婚を要求するようなことがあれば、実は異性問題が隠れているかもしれません。

全国展開する第一探偵グループでは、「配偶者が不倫をしているか分からない」「いつ浮気をしているか分からない」といった方に向けた調査プランも揃えております。栃木県で不倫慰謝料の請求に強い探偵・興信所をお探しなら「第一探偵事務所 栃木支部」までお気軽にご相談ください。

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浮気調査=離婚ではありません。
一番はやり直し、修復ができればと思います。
そうはいってもいざパートナーに浮気をされたらどうしたら良いかわからないと思います。
最善の策を一緒に考えましょう。

代表 坂本浩志

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所在地宮城県仙台市青葉区中央4丁目10‐3 JMFビル仙台01 2F
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