浮気の証拠とは?裁判で有効な証拠を解説

浮気の証拠とは?裁判で有効な証拠を解説

浮気や不倫をしている人は、なんとか裁判や慰謝料請求から逃れるために、まずは夫婦関係を解消しようとします。感情的になり勢いで離婚してしまう気持ちもわかりますが、冷静に考え探偵に依頼してくる人も多くいます。

そんな時、裁判で慰謝料や養育費を請求するために有効な証拠はどんなものでしょうか?

第一探偵事務所 栃木支部」が証拠集めのポイントを解説していきます。

不倫の証明には有効な証拠が必要

不倫の証明には有効な証拠が必要

どんな状況であっても、浮気をする方が悪いのですから慰謝料の支払いといった相応の処罰が与えられるべきなのですが、それには必ず「有効な証拠」が必要になる、という点が重要なポイントなのです。

浮気の証拠、不倫の証拠と言ってもさまざまな種類があります。ラブホテルのレシート、深い関係であることを匂わせるLINEなどメッセージのやりとり、レストランで食事をしている様子の隠し撮り写真……これらは実は、慰謝料請求をするには難しい「弱い証拠」となります。

法律における不倫の基準とは?

法律における不倫の基準とは?

民法に定められた「離婚を訴えることができる要件」の一つに「配偶者の不貞な行為」との記述があります。夫婦間には一夫一婦制の観点から互いに貞操義務があるものとみなされていて、これに反する行為が不貞行為であるとの法解釈がなされています。

そして、具体的に不貞な行為とは何をすることなのかについては、判例によって「自由意思にもとづく、配偶者以外の者との性的関係」と結論づけられ、性交渉に限定されています。

不貞行為を裏付ける証拠

法律上、慰謝料支払いの対象となる行為は「結婚関係でありながら第三者と不貞行為に及ぶこと」です。ただレストランで食事をしただけでは「不貞行為」とは認められないのです。

不貞行為を裏付ける証拠とは、確実に二人のものであるということがわかる性行為の写真や動画、性行為をしたことがわかる会話を収めた音声データ、二人でラブホテルに入り、一定時間が経過して出るところを記録した写真や動画など、性行為の有無を証明する必要があります。

ラブホテルに出入りする写真や動画

ラブホテルは、性行為を目的としたホテルであると法廷でも認められており、一緒にラブホテルに入ったなら、そこで性行為があったとみなされるわけです。

ただし、ラブホテルに入ってもすぐに出てきた場合、「ホテルに入ったが何もしなかった」と主張されることも。そこで、それなりの時間(40分以上)を過ごしていたことを証明するため、滞在時間がわかるように撮影した写真や動画が必要です。

会話やスマートフォンの履歴

確実に二人のものであるということがわかる性行為の写真や動画、性行為をしたことがわかる会話を収めた音声データなども有効な証拠となります。

ラブホテルの出入りに比べ入手することは困難ですが、スマートフォンの履歴やデート中の会話など、根気よく探せば複数の証拠を見つけ出せるでしょう。

明確な証拠が無いと泣き寝入りの可能性

浮気や不倫をしていることが明確でもレシートやメッセージの履歴といった弱い証拠だけで裁判を起こすということも、時間と費用がかかるばかりであまり良い結果は期待できないでしょう。

ターゲットに警戒されないよう初めに相談を受けた時から調査が完了するまでなるべく短期間で進め、法廷で有効な「不貞行為を裏付ける証拠」を集めなければいけません。

第一探偵事務所 栃木支部

浮気調査はスピード勝負です。

裁判で有効な浮気の証拠まとめ

裁判で有効な浮気の証拠まとめ

裁判で有効な証拠のポイントは「不貞行為の有無」を証明できるかどうかです。

浮気や不倫をしていることが誰の目からも明白でも、不貞行為の証明ができなければ法廷で認められず慰謝料の請求ができないこともあります。

弱い証拠でも複数重なることで認められる場合もあるため、できる限り多くの証拠を集められるようにしましょう。

栃木県の浮気調査なら第一探偵事務所

第一探偵事務所では調査員も民法を勉強しており、さらに過去の裁判例を参考にして浮気(不倫)の証拠撮りをしています。探偵社ごとの調査力は作成される「報告書」を見れば一目瞭然です。調査力がない探偵に依頼をしてしまうと、証拠能力が弱いことから、最終的には弁護士を紹介されてしまいます。

当事務所では、弁護士に頼らず「示談」でも解決可能な決定的な証拠をご提供することを前提としています。栃木県で浮気調査に強い探偵をお探しなら「第一探偵事務所 栃木支部」にお任せください。

浮気・不倫問題
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浮気調査=離婚ではありません。
一番はやり直し、修復ができればと思います。
そうはいってもいざパートナーに浮気をされたらどうしたら良いかわからないと思います。
最善の策を一緒に考えましょう。

代表 坂本浩志

事務所情報

事務所名第一探偵事務所
代表佐藤 翔吾
探偵業届出番号宮城県公安委員会 第22230029号
所在地宮城県仙台市青葉区中央4丁目10‐3 JMFビル仙台01 2F
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